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電子出版制作・流通協議会



ABJマーク(ホワイトマーク)使用管理規程

                          平成30年9月18日制定
                          令和4年4月20日改定

           一般社団法人 電子出版制作・流通協議会


一般社団法人電子出版制作・流通協議会(以下「協議会」という)は、「ABJマーク(ホワイトマーク)」(以下、「マーク」という)に関する使用管理について、次のとおり定める。


第1条 (マークの目的)
マークは、著者、出版社等の制作・製造・販売等に係るコンテンツの配信について、読者に適法配信を識別する標識を提供し、もって健全なコンテンツ市場の発展を促進させることを目的として定められたものであり、一般社団法人ABJ(以下「ABJ」という)が制定し、協議会がABJから委託され管理・運用されるものである。

第2条 (対象)
1.本規程に基づき、マークの付与対象となる事業者は、電子化された出版物等(以下、「電子出版物等」という)の読者への配信を行っている事業者とする。
2.本規程に基づき、協議会がマークを付与し使用許諾する配信事業者(以下「使用者」という)は、日本国内に事業所が実在し、ABJが業務の実態を把握できる法人に限るものとする。

第3条 (図柄等)
マークのデザイン、色、大きさ、及び縦・横の比率は、協議会が制定する「ABJマークガイドライン」記載のとおりとする。

第4条 (マークの権利)
1.マークに関して発生する著作権等の一切の権利は、協議会に帰属する。
2.使用者は、本規程に定める条件に従い、サービスごとに非独占的にマークを使用することができる。ただし、マークの使用権を第三者に譲渡又はマークの使用を再許諾することはできない。
3.使用者は、マーク及び当該マークと類似する標章について、商標登録出願をしてはならない。

第5条 (申請資格)
以下の各号のいずれかに該当する者に限り、第7条の規定に従い、マークの使用許諾を申請することができる。
(1)電子出版物等の配信について、権利を有する著者、出版社と直接または取次事業者を通して配信に関する契約を既に締結しており、かつ、現に電子出版物等の配信事業を行っていること、または、行う予定があること。
(2)電子出版物等の配信について、権利を有する著者、出版社と直接または取次事業者を通して配信に関する契約を締結する予定があり、かつ、配信事業を行う予定があること。
(3)電子出版物等の権利を有する出版社が、自社のサービスで配信を行っていること、または、行う予定があること。

第6条(許諾条件)
協議会は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、マークの使用を許諾しないものとする。
(1)本規程を遵守できない、または、できない可能性が高いとABJが判断し、協議会に通知した場合。
(2)サービスに関し、法令・条例に抵触する恐れがある、または、抵触した場合。
(3)サービスの運営主体が法令・条例により刑事処分・行政処分等に処せられるおそれがある、または、処せられた場合。
(4)マークの信用が棄損されるおそれ等、マークの使用許諾が不適切とABJが判断し、協議会に通知した場合。
(5)権利を有する著者、出版社と契約していない電子出版物等の配信を行い、その権利者が当該電子出版物等の配信を中止するよう要請したにも関わらず、その配信を継続した場合。

第7条 (マークの使用申請・許諾、事業者登録)
1.マークの使用許諾を申請する者は、協議会の定める様式に従い「ABJマーク使用事業者申請書」を協議会に提出しなければならない。
2.協議会は、本規程に適合すると認めた申請について、「ABJマーク使用許諾証(事業者登録)」を発行するものとする。なお、協議会は、ABJから正規ライセンス版出版物等の配信に関する事実及び法律関係の確認を得た場合には、正当な理由なく許諾を拒否しないものとする。
3.使用者は、合併、事業譲渡等により使用者が電子出版物等の配信業務を行わなくなった場合は、すみやかに「ABJマーク使用廃止届(事業者登録)」を協議会に提出しなければならない。
4.使用者は、その名称、所在地等に変更があった場合は、協議会の指定する方法により、すみやかに協議会に通知しなければならない。

第8条 (マークの使用申請・許諾、サービス単位)
1.「ABJマーク使用許諾証(事業者登録)」を発行された者は、表示を希望するサービスごとに、協議会の定める様式に従い「ABJマーク使用サービス登録申請書」を協議会に提出しなければならない。
2.協議会は、本規程に適合すると認めた申請について、「ABJマーク使用許諾証(サービス単位)」を発行するものとする。なお、協議会は、ABJに正規ライセンス版出版物等の配信に関する事実及び法律関係の確認を得た場合には、正当な理由なく許諾を拒否しないものとする。
3.協議会は使用者に対し、「ABJマーク使用許諾証(サービス単位)」の発行に際し、サービスごとに管理番号を付与するものとする。
4.使用者は、事業譲渡等によりサービスの運用を行わなくなった場合は、すみやかに「ABJマーク使用廃止届(サービス単位)」を協議会に提出しなければならない。
5.使用者は、サービスの名称等の変更があった時には、協議会の指定する方法により、すみやかに協議会に通知しなければならない。

第9条 (マークの表示基準等)
1.使用者は、前条3項の使用許諾を得たサービスにのみ、マークを表示できるものとする。
2.使用者は、前項のサービスの宣伝のためのウェブサイト、ポスター、チラシ、パンフレット等に、マークを使用することができる。ただし、使用するにあたり、事前に協議会に相談することとする。
3.使用者は、第1項の表示にあたっては、「ABJマークガイドライン」記載の表示基準に従うことを要する。
4.使用者は、第三者からの問い合わせがあった場合には、マークの権利者が協議会であり、協議会の許諾によりマークを使用している旨を説明することを要する。

第10条 (マークの対価)
マークの使用は、無償とする。

第11条 (使用者の義務)
1.使用者は、マークを各サービスに表示するにあたり、当該サービス内で配信されている電子出版物等が権利者の許諾を得て配信している電子出版物等であること、並びに、第6条各号のいずれの場合にも該当しないことを保証するものとする。
2.使用者は、関連法規を遵守するとともに、マークの機能を損ない、又は信用の喪失を招くおそれのある態様で使用しないものとする。
3.使用者は、マークの使用にあたり、協議会が定める「ABJマークガイドライン」を遵守するものとする。
4.使用者は、第三者がマークの権利を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、すみやかに、協議会に通知するものとする。
5.使用者は、第三者が違法なコンテンツの配信を行っている事実を発見した場合は、すみやかに、協議会に通知するものとする。
6.使用者は、マークの使用について第三者からクレームを受けた場合は、すみやかに、協議会に通知するものとする。

第12条 (使用許諾期間)
1.マークの使用許許諾期間は、各サービスの「ABJマーク使用許諾証(サービス単位)」に記載された許諾の日から1年間とする。
2.各サービスの使用許諾期間満了1ヶ月前までに、協議会、使用者いずれも相手方に対し、使用を終了させる旨の意思表示をしないときは、使用許諾期間はさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
3.前2項の定めに関わらず、使用許諾期間中に、使用者がマークの使用許諾を受けているサービスについて、使用目的に適合する配信事業を廃止した場合は、当該サービスに掛かる使用許諾は直ちに終了する。この場合、使用者は、配信事業を廃止した旨を、協議会の指定する方法により、直ちに協議会に通知する。

第13条 (許諾の取消し)
1.使用者がそのサービスの一つでも本規程に違反し、協議会による是正要請に対し合理的期間内に対応しない場合には、協議会は当該使用者の全サービスに関してマークの使用許諾を取り消すことができる。
2.使用者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、協議会は直ちに全サービスに関してマークの使用許諾を取り消すことができる。
(1)解散、合併における消滅会社となったとき
(2)電子出版物等の配信事業の全部譲渡を行ったとき
(3)破産、競売、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき
(4)手形交換所における取引停止処分を受けたとき
(5)第三者により仮差押、仮処分、強制執行を受ける等、資産状況が極度に悪化したとき、またはそのおそれがあると認められる事由があるとき
(6)上記第3号から第5号に記載する事態に準ずる事由が発生したとき

第14条 (使用許諾の終了等)
使用者は、マークの使用許諾が終了しまたは取り消されたときには、直ちに、マークの使用を中止するものとする。また、使用者がマークの付された資料等を有するときは、当該資料等からマークを抹消するものとする。

第15条 (協議・解決)
1.本規程に定めなき事項について協議会・使用者間に紛争または疑義が生じた場合、その都度両者誠意をもって協議解決するものとする。
2.協議しても解決できない場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第16条 (規程の変更)
協議会は、本規程を任意にいつでも変更することができ、変更後の規程の表示をもって、その効力が生じるものとする。

以上