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電子出版制作・流通協議会



定款

第1章 総則
(名称)
第1条
 当法人は、一般社団法人電子出版制作・流通協議会と称する。
 英文名は、「Association for E-publishing Business Solution」と称し、略称は「AEBS」とする。

(主たる事務所等)
第2条
 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条
 当法人は、日本の電子出版産業の成長と健全な発展のための環境の実現を目的とし、その目的達成のために、次の事業を行う。
 1.電子出版制作・流通ビジネスに関連する情報共有
 2.制作・規格・仕様・流通に関する協議
 3.電子出版産業の発展にかかわる活動
 4.電子出版制作・流通ビジネス日本モデルの検討及び協議
 5.商業・公共・教育・図書館等電子出版関連分野に関する情報共有
 6.出版社関係団体、各種関連団体及び行政機関等との前各号の事業に関する問題についての協議
 7.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

 

(公告)
第4条
 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条
 当法人は、理事会及び監事を置く。

 

第2章 会員
(種別)
第6条
 当法人の会員は、次の4種とし、幹事会員、一般会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員(以下、「正会員」という。)とする。

 1.幹事会員
  幹事会員は当法人の運営に必要な役職を担う者で、当法人が設置した委員会に参加すると共に、当法人の活動の成果である情報(以下、「情報」という。)の提供を受けることができる。なお、入会に当たっては設立時社員又は理事2名の推薦を必要とする。

 2.一般会員
  一般会員は当法人の活動に賛同した者で、当法人が設置した委員会に参加すると共に、情報の提供を受けることができる。

 3.特別会員
  特別会員は会長により委嘱された有識者で、当法人が設置した委員会に参加すると共に、情報の提供を受けることができる。なお、年会費の支払いは免除されるものとする。

 4.賛助会員
  賛助会員は社員総会における議決権を有しない会員で、情報の提供を受けることができる。
  当法人が設置した委員会に参加することはできないが、会議の傍聴は希望によりできる。

(入会)
第7条
 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
 2.正会員のうち、幹事会員に限っては前項の承認の前提として、設立時社員又は理事2名の推薦を得なければならない。

(会費)
第8条
 正会員及び賛助会員は、次に定める会費を、理事会で別に定める方法及び期日に従って納入しなければならない。
  1.幹事会員 年会費 金100万円
  2.一般会員 年会費 金24万円
  3.賛助会員 年会費 金5万円
  4.特別会員 年会費 免除
 但し、本会の事業年度(以下、「事業年度」とする。)の途中で入会する者においては、初年度の年会費を入会月から事業年度終了日までの月割額に減免する。

 2.正会員及び賛助会員は、前項の会費を納入したことで、第6条に定めるそれぞれの会員としての権限を行使することができるようになる。

(任意退会)
第9条
 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条
 正会員及び賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
 1.本定款、その他の規則に違反したとき。
 2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 3.その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条
 前2条の場合のほか、正会員及び賛助会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 1.第8条に定める会費を、理事会が定めた期日から1年以上経過した後も納入しなかったとき。
 2.当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
 正会員及び賛助会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
 2.当法人は、正会員及び賛助会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会
(種類)
第13条
 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第14条
 社員総会は、正会員をもって構成する。
 2.社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第15条
 社員総会は、次の事項を決議する。
 1.正会員及び賛助会員の除名
 2.役員の選任及び解任
 3.役員の報酬額
 4.各事業年度の決算報告
 5.定款の変更
 6.長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
 7.解散
 8.合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
 9.理事会において社員総会に付議した事項
10.前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)
第16条
 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条
 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

(議長)
第18条
 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(決議)
第19条
 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1.正会員及び賛助会員の除名
  2.監事の解任
  3.定款の変更
  4.解散
  5.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
  6.その他法令で定めた事項
 3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理)
第20条
 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証する書面を当法人に提出しなければならない。

(決議及び報告の省略)
第21条
 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 2.理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条
 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 

第4章 役員等
(役員の設置等)
 第23条
 当法人に、次の役員を置く。
  1.理事3名以上20名以内
  2.監事3名以内

 2.理事のうち1名を会長とし、副会長を若干名、常任理事を若干名置くことができる。
 3.会長及び副会長は、自らの職務を代行する理事を、各1名任命できるものとする。

(選任等)
第24条
 理事及び監事は社員総会の決議において、幹事会員及び特別会員の中から選任する。
 2.会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
 3.会長は代表理事とし、必要に応じて理事会の決議によってその他の代表理事を選定することができる。
 4.監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第26条
 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第27条
 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第28条
 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
  1.自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2.自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3.当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
 2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第29条
 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
 2.当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

 

第5章 理事会

(構成)
第30条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条
 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1.社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2.規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  3.前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
  4.理事の職務の執行の監督
  5.会長、副会長、常任理事の選定及び解職
  6.委員会の設置、委員及び委員長の選任
 2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  1.重要な財産の処分及び譲受け
  2.多額の借財
  3.重要な使用人の選任及び解任
  4.従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
  6.第29条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第32条
 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
 2.通常理事会は、毎年4回開催する。
 3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1.会長が必要と認めたとき。
  2.会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
  3.前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
  4.監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
  5.前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第33条
 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
 2.会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第34条
 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
 2.会長は、理事会の議長を常任理事のうちから指名することができる。

(決議)
第35条
 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条
 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第37条
 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条
 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

 

第6章 資産及び会計
(事業年度)
第39条
 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条
 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第7章 委員会
(委員会)
第41条
 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
 2.委員会の委員は、理事会が選任するものとする。
 3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 事務局
(設置等)
第42条
 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3.事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第9章 附 則
(委任)
第43条
 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第44条
 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

(最初の事業年度)
第45条
 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時役員等)
第46条
 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
  設立時理事 高 波 光 一
  設立時理事 大 湊 満
  設立時理事 北 島 元 治
  設立時理事 名 和 正 道
  設立時理事 杉 本 晶
  設立時代表理事 高 波 光 一
  設立時監事 佐 々 木 隆 一

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第47条
 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

 設立時社員
 1.(本店)東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
  (商号)大日本印刷株式会社
 2.(本店)東京都台東区台東一丁目5番1号
  (商号)凸版印刷株式会社

(法令の準拠)
第48条
 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。